日本に滞在する外国人は、「出入国管理および难民认定法」によって定められた滞在目的に沿った在留资格の更新や取得が必要となります。现在、「家族滞在」もしくは「短期滞在」の在留许可を持っている外国人が「留学生」になるには、「留学」の在留资格に変更する必要があります。许可されるときは、4,000円の手数料がかかります。
| 在留资格変更に必要な书类 | ?在留资格変更许可申请书 ?入学许可の写し ?パスポート ?在留カード ?経费支弁确认书类 |
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| 注意事项 | ?奨学金を申し込む条件に「留学」の在留资格をもっていることが条件となっています。 ?医疗费补助や留学生のための寮へ入寮する场合にも「留学」の在留资格が必要です。 ?「短期滞在」の在留期限は3ヶ月と短いので、「留学」の在留资格へ変更することを忘れないこと。 ?在留期限を越えて滞在した场合、不法滞在になり法律で罚せれられます。 |
定められた在留期间をこえて学业を継続するためには、在留期间の延长をする必要があります。申请は、入国管理局にて在留期限の3ヶ月前から行うことができます。许可されるときは、4,000円の手数料がかかります。
※ 所属(活動)機関に関する届出について
东京电机大学へ入学した場合や卒業?退学等をした場合、出入国在留管理庁へ14日以内に届出をする必要が法令で定められています。
| 在留期间更新に必要な书类 | ?在留资格更新许可申请书 ?在学証明书 ?成绩証明书 ?パスポート ?在留カード ?経费支弁确认书类 |
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日本に在留する外国人は、住居地を定めてから14日以内に、住所のある市区町村の役所に在留カードを持参し、住居地申请をしなければなりません。
(引越しをした场合も、引越しをした日から14日以内に新しい住居地の届け出が必要です。)
外出するときには、常にこの在留カードを携帯しなければなりません。これはあなたの日本での身分や住所などを証明するものです。纷失や盗难に遭ったときのために、コピーを保管しておくのが良いでしょう。
在留カードを纷失した场合には、近くの警察か交番に遗失届を出し、14日以内に地方入国管理局で再交付の手続きをする必要があります。
详しくは、独立行政法人日本学生支援机构発行「留学生のための健康のしおり(92碍叠)」を読んでください。
国民健康保険は、医疗费の负担を軽减するための制度です。医疗机関(病院)で国民健康保険証を提示すれば、医疗费の负担は20%~30%で済ませることができます。医疗费が高额になった场合、自己负担限度额を超えた医疗费の払い戻しや贷付けを受けることもできます。また、日本に1年以上在留する外国人は、この制度に加入する义务があります。加入后は、保険料がかかりますが、所得额が一定未満であると认められれば保険料は减额されます。居住する市区町村の窓口で加入手続をしてください。
「留学」の在留資格で行うことのできる活動の範囲は、大学等の教育機関において教育を受ける活動に限られています。「留学」の在留資格を持つ人は、原則として就労(仕事につくこと)することは、認められませんが、资格外活动许可を受けることで、下記の範囲で、就労することが許可されます。1週間に28時間以内(長期休業中にあっては、1日8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動で風俗営業、または、風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所において行われているものです。
?客や接待をして饮食させるキャバレー?スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店?バーなど、麻雀店?パチンコ屋?スロットマシン设置业などで行うアルバイト
?ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ剧场、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
?出张?派遣型のファッションヘルス、アダルトビデオ通信贩売业などに従事するアルバイト
?インターネット上でわいせつな映像を提供する営业などに従事するアルバイト
?いわゆるテレホンクラブの営业に従事するアルバイト
?いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営业などに従事するアルバイト
許可を受けるためには、资格外活动许可申請書を地方入国管理局に提出しなければなりません。
国际センターや先輩留学生が近隣の住居に情報を持っています。 住居探しの際の不明点などがあれば、相談してください。