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教育训练给付制度

「教育训练给付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取リ組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する職業に閑する教育 訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上、ただし、初回に限り1年以上の者)に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。

本学大学院の下记の専攻は教育训练给付施设として指定されています。この指定によって、所定の条件を満たす大学院生は给付金を受けることができます(社会人コースは指定対象外です)。

※概要、対象者、申请手続き等について、厚生労働省のホームページに掲载されています。よく読んで申请をしてください。
※上记のほか「」「」も教育训练给付施设として指定されています。详细はそれぞれのページをご确认ください。

教育训练目标?内容?要件?受讲実绩及び目标达成の状况などについては、以下明示书をご覧ください。

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