(规2第118号)
(目的)
第1条 この規程は、学校法人东京电机大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第33条の規定に基づき選任された评议员の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(评议员の報酬)
第2条 次の各号に該当する评议员に対し、別表のとおり報酬を支給することができる。
(1)评议员会(寄附行為第47条第4項による出席を含む。)及び関連した打合せ等への出席
(2)本法人が指定する研修会、セミナー等への出席(动画配信による研修会等は受讲完了)
(3)その他、理事长が必要と认めた场合
(报酬の支给方法)
第3条 報酬の支払日は、评议员会開催日の翌月20日とする。ただし、当日が休日又は銀行の休業日に当るときはその前日とする。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
3 報酬は、本人の指定する本人名義の金融機関の口座へ振込むことによって支払う。
(交通费等の支给)
第4条 第2条各号に該当する评议员に対し、自宅又は勤務地から開催場所までの交通費(公共交通機関を利用した場合の運賃)の実費を支給する。ただし、別途通勤手当等が支給されている区間は、支給対象から除外する。
2 遠隔地から宿泊を伴う場合は、东京电机大学旅費規程第23条及び別表第1(国内出張旅費支給基準区分2)に基づき、実費の交通費及び宿泊費を支給する。
(雑则)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
(规程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会が決定する。
付 則
この规程は令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月13日決定)
1 この改正は令和7年4月1日から施行する。(第1条、第2条、第4条、別表)
2 令和6年12月1日に在任する评议员については、令和7年定時评议员会の終了の時までは、なお従前の例による。
| 评议员会議長 | |
| 评议员会副議長 | |
| 评议员 |