糖心传媒

税制上の优遇措置について

学校法人东京电机大学へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。

个人のご寄付

(1)所得税の寄付金による控除

个人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付金控除には2种类あり、「A.税额控除制度」「B.所得控除制度」のいずれか一方の制度を确定申告の际に选択していただきます。

A.税额控除制度

所得税率に関係なく所得税额から直接控除されるため、Bの「所得控除制度」と比较して减税効果が大きくなります。
确定申告の际には、本学から邮送する税额控除に係る証明书(写)と寄付金领収书が必要となります。

(寄付金額 ※1-2,000円)×40% =所得税控除額 ※2

※1 控除対象となる寄付金额は、その年の総所得金额等の40%が上限となります。
※2 所得税控除额は、その年の所得税额の25%が上限となります。

B.所得控除制度

所得控除を行った后に所得税率をかけるため、所得金额に対して寄付金额が大きい场合には减税効果が大きくなります。
确定申告の际には、本学から邮送する特定公益増进法人証明书(写)と寄付金领収书が必要となります。


(寄付金額 ※3-2,000円)=所得控除額

※3 控除対象となる寄付金额は、その年の総所得税金额等の40%が上限となります。

(2)住民税の寄付金による控除

平成20年度および平成23年度の税制改革に伴い、寄付金税额控除の控除対象寄付金として条例により指定されている都道府県?市区町村にお住いの个人の方は、本学に対して2,000円を超える寄付を行った场合、お住まいの自治体によって住民税の寄付金控除を受けることができます。
なお、控除の対象となっている都道府県?市区町村、その他の詳細につきましては、お住まいの自治体へお问い合わせください。

法人のご寄付

本学では、日本私立学校振兴?共済事业団を通じて行う「受配者指定寄付金」を取り扱っています。この取り扱いにより、寄付金の全额を当该事业年度の损金に算入できます。
本学所定の振込用纸の他、日本私立学校振兴?共済事业団宛の寄付申込书、また损金算入には同事业団発行の受领証が必要となります。
手続き等の詳細につきましては、募金事业室までお问い合わせください。

お问い合わせ

募金事业室

〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番 罢贰尝:03-5284-5143

関连コンテンツ

その他のコンテンツ