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后援会 会长挨拶?事业?会则

后援会 会长挨拶

 皆さまには后援会活动にご理解とご协力を赐り、诚にありがとうございます。
 后援会では、保証人への情报连携、および学生の様々な活动を支援するために、保証人の皆さまからお预かりした后援会费を主に以下の事业に活用させていただいております。
(1)父母恳谈会の运営
9月から10月にキャンパス会场(千住?鳩山)および地方会场(北海道から九州まで9箇所程度)において、保証人の皆様を対象に「成绩相谈」「就职相谈」「奨学金相谈」などを対応しております。各学部の教授との面谈もございますので、どんな勉强?研究をしているのか、どういった分野の就职に役立つのか、といった质疑をしていただくことで、ご家族での意见交换に役立てていただければ幸いです。
(2)学生の活动支援
クラブ活动支援、大学祭?体育祭支援、就职セミナー会场费支援、研究活动のイベント参加支援、学食费用支援等、学生に対する直接的な支援に贡献する対応をしております。
(3)広报活动(「学苑」(学内情报誌)の発行)
年3回発行している「学苑」において、就职活动に関する「内定者インタビュー」では何名もの就活ノウハウを掲载、学生のイベント参加结果报告では海外?国内でのコンテストへ向けた取り组み、父母恳谈会に参加いただいた保証人の方々からの声など、保証人と学生をつなぐ学内情报誌として、有意义な情报提供を実施しております。
 后援会活动费用については、最近のインフレ影响を大きく受けておりまして、父母恳谈会の会场费用や学食支援费等が値上げされております。一方で、アイデアコンテスト等の研究活动支援や课外活动支援については、失败を恐れず果敢に取り组んでいる学生を応援していきたいと考えております。今后は邮送费が価格改定されますので、ペーパーレス化により印刷费?発送费等のコストを圧缩することで、学生支援に直结する効果的な后援会运営を推进してまいりたいと考えております。ご协力のほど、何卒よろしくお愿い申し上げます。

2025年度 後援会会長 新澤 佳代


事业

後援会は、学生のご父母?保証人と教職員を会員としており、会員?学生のために様々な事业を行っています。
その运営费用は、会员の皆様からの会费によって贿われています。
後援会の事业は、会員の中から選出された後援会役員により運営されています。主な事业は次のとおりです。

【 父母恳谈会開催事业 】

父母恳谈会の开催

各キャンパスおよび全国各地で父母恳谈会を开催し、ご父母?保証人のみなさまに大学の现况をご报告するとともに、
ご子女の成绩、就职等について教员や専门の职员と面谈する机会を设けています。
父母恳谈会はご父母?保証人同士の意见交换の场でもあり、毎年多くの方に出席いだだいています。

【広報事业】

(1) 会誌『学苑』の発行

夏?秋?冬の年3回発行し、会员に邮送しています。
『学苑』には、下记内容が掲载されています。
 ●后援会からのお知らせ(父母恳谈会の案内、事业報告等)
 ●学生生活の報告、大学で行われている教育?事业に関する報告、大学からのお知らせ等
 ●先生方の研究?教育活动に関する报告等

(2)『父母のための东京电机大学ガイド』の発行

毎年度に制作し、後援会、东京电机大学での学生生活を充実させるだめのキャンパス案内情報を掲載しています。

(3) ホームページの掲載

こちらにて後援会の事业や、父母恳谈会の日程を掲載しています。

(4) 新入生向け冊子『学生生活スタートブック』の発行

毎年、新入生オリエンテーションにて配付し、新入生の学生生活をサポートする内容を掲载しています。

【 学生支援事业 】

(1) 课外活动支援

学生のクラブ活动を援助するために、委员会?クラブ?同好会に补助金を出しています。
また、旭祭(东京千住キャンパス)、鳩山祭(埼玉鳩山キャンパス )、
および、全学学生が一堂に集う合同体育祭に补助金を出しています。

(2) キャリア?就职支援

本学卒业生が后辈学生の就职活动にアドバイスをする仕事研究セミナーを大学同窓会と协賛しています。
また、キャリアガイダンス?就职ガイダンス讲座の开催に补助金を出しています。

(3) 国際交流支援

留学生と一般学生?地域社会との交流を図るため、 補助を行なっています。

(4) 研究活動等支援

イベント行事に参加する学生団体?研究室にプレゼンテーションを行い、审査の上で补助を行なっています。
また、ボランティア活动などの学生の自主的な活动に补助を行なっています。

(5) 学生生活支援

学生の食生活改善、学内环境整备に补助を行なっています。

(6) こころとからだのサポート24補助

学生のこころとからだの悩みや急病の际の医疗机関绍介等、24时间电话相谈サービスヘ补助を行なっています。


东京电机大学後援会会則

第1章 総  则

(设置)
第1条 本会は、「东京电机大学後援会」と称し、事務所を「東京都足立区千住旭町5番地 东京电机大学」内に置く。

(目的)
第2条 本会は、东京电机大学の(以下あわせて「大学」という)使命達成に協力することを目的とし、
    在学生の父母?保証人と教职员ならびに父母?保証人相互の情报交换と亲睦および种々の経済的援助を行うものとする。

(大学との関係)
第3条 本会は、大学の学问の自由と大学の自治を尊重する。

第2章 会员及び役员

(会员)
第4条 本会の会员は、次のとおりとする。
(1) 普通会员  大学に在学する学生の父母または保証人
(2) 教职员会员 大学に勤务する教职员
(3) 賛助会员  本会に賛同する本学関係者

(会费)
第5条 会費は、常任评议员会で審議のうえ定める。
2 会費は、毎年度始めに大学の学费納入時に一括納入するものとする
3 いったん纳入した会费は、返还しない。

(役员の选任)
第6条 本会に次の役员を置く。
(1) 会长   1名
(2) 副会长  6名以内
(3) 监事   3名
(4) 评议员  130名以内、うち常任评议员は35名以内
(5) 顾问   若干名
2 评议员は、当該年度はじめの评议员会において、普通会員および賛助会員のうちから90名以内、
  教职员会员の互选により教职员会员のうちから40名以内を选出する。
3 会長は、全会員のなかから评议员会で選出する。
4 副会長、監事、および常任评议员は、评议员の互選によって定める。
5 顾问代表は大学学长とし、顾问は、理事长、统括副学长、副学长、各学部长とする。
6 役员の任期は1ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。
7 役员は、すべて名誉职とする。

(役员の职务)
第7条 会长は、次の各号の権限を有するものとする。
(1) 本会を代表し、会务を统括する。
(2) 评议员会、常任评议员会、役員会を召集しその議長となる。
(3) 大規模自然災害や感染症の発生などの非常事態に際して评议员会ならびに常任评议员会の審議を経ることなく、
    役员会および事务局との协议を経て、后援会の运営にかかる会务を执行することができる。
2 副会长は、会长を补佐し、その职务を代行することができる。
3 常任评议员は、会長を補佐して会の常務を処理する。
4 监事は、本会の会计を监査する。
5 顾问は、会长の諮问にこたえ、また适宜、会长に意见を述べることができる。

(事务局)
第8条 本会の事務は、东京千住キャンパス事務部がおこなう。事业の種類によっては、他の事務部署が分担することができる。

第3章 运営组织

(评议员会)
第9条 本会に、评议员会を置く。
2 评议员会のなかに、常任评议员会を置く。常任评议员会のなかに、担当グループを置くことができる。

(评议员会の審議事項)
第10条 评议员会は、会長の諮問にこたえ、次の事項につき審議決定する。
(1) 评议员および役員の選出
(2) 本会の事业計画および予算、決算
(3) 会则の変更
(4) その他必要な事项
2 评议员会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。
3 大規模自然災害や感染症の発生により、评议员会が開催できない場合は、会長および副会長が役員会において審議し、
  议长が决することができる。

(常任评议员会)
第11条 常任评议员会は、第13条に定める事业を行い评议员の運営を円滑にするため、会長の要請により諸事項を協議する。

(役员会)
第12条 役员会は、大规模自然灾害や感染症の発生などの非常事态に际して会长の要请により招集し、诸事项を决定する。
2 役员会の构成员は会长、副会长とする。

(议事の承认)
第13条 会长は、第10条において决议した事项を全会员に报告しなければならない。
2 第10条第3号については会员の承认を得なければならない。ただし、承认手続きは邮送によることができ、
  発行后1ヵ月を経た全会员の1/20以上の异议がないときは承认されたものとみなす。
3 全会員の1/20以上の賛成のある提案は、会長はこれを评议员会にはからなければならない。
4 评议员会に提出する議案については、顧問代表に報告し意見を求めることができる。

第4章 事业および会計

(事业)
第14条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事业を行う。
(1) 大学と父母による恳谈会
(2) 会員相互ならびに卒業生との親睦に関する事业
(3) 会誌の発行
(4) 教职员および学生の厚生福利に対する补助
(5) 教职员ならびに学生の教育活动に対する补助
(6) 学生と卒业生との交流に対する补助
(7) その他本会の目的達成に必要な事业

(临时会费?会费の免除)
第15条 本会は、必要に応じて临时会费を徴収することができる。
2 会费の纳入が困难な场合は、申し出によりこれを免除することができる。

(会计年度)
第16条 本会の会计年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わる。

(施行细则)
第17条 本会则の施行に関する细则は、别に定める。

付  则

(1) 施行细则は别に定める。
(2) 本会则は昭和24年4月1日から施行する。
(3)~(17)     (略)
(18) 本会则は平成3年5月18日に改正し、平成4年4月1日から施行する。
    第5条については、普通会员の会费は平成4年度に入学する在学生の会员から适用し、
    賛助会员の会费は平成4年度に入会する会员から适用する。
(19) 本会则は平成9年5月31日に改正し、平成9年4月1日より施行する。
    第8条について、事务局が、学务部学事课から学生部学生课に変更となる。
(20) 本会则は平成12年5月20日に改正し、平成12年4月1日より施行する。
    全文において、「商議員」を「评议员」に、「常務商議員」を「常任评议员」に変更する。
    第5条第1项について、情报环境学部(设置认可申请中)を追加する。
    第6条第1项について、员数を増员する。
    第6条第2项について、构成の员数を変更する。
(21) 本会则は平成15年5月17日に改正し、平成15年4月1日より施行する。
    第8条について、事务局が学生部学生课から学长室に変更となる。
(22) 本会则は平成16年5月29日に改正し、平成16年4月1日より施行する。
    第6条第1项について、员数を増员する。
(23) 本会则は平成17年6月11日に改正し、平成17年4月1日より施行する。
    第8条について、事务局が学长室から学生支援センターに変更となる。
(24) 本会则は平成19年5月26日に改正し、平成19年4月1日より施行する。
(25) 本会则は平成24年5月26日に改正し、平成24年4月1日より施行する。
(26) 本会则は平成28年5月28日に改正し、平成28年5月28日より施行する。
    第6条について、役员の选任おいて顾问は理事长、统括副学长、副学长、各学部长と定める。
(27) 本会则は平成29年5月27日に改正し、平成29年5月27日より施行する。
    第5条について、システムデザイン工学部の会费を定める。
    第8条について、事務局が学生支援センターから东京千住キャンパス事務部に変更となる。
(28) 本会则は令和2年5月30日に改正し、令和2年5月30日より施行する。
    第7条について、役员の职务として、非常时における会长の会务执行権限を定める。
    第10条について、评议员会の審議事項に関して评议员会が開催できない場合の議決を定める。
    第12条について、役员会の定义を定める。
(29) 本会则は令和3年5月29日に改正し、令和3年6月1日より施行する。
    第8条について、事務局が东京千住キャンパス事務部から学生支援センターに変更となる。

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