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発明から特许登録までの流れ

职务発明?日本国内特许出愿手続き

1. 职务発明届の提出

職務発明届出書類 に必要事項を記入後、必要個所に捺印(発明者、所属長等)していただき、CRC产官学連携担当宛に提出します。

2. 先行技术调査(3週间程度)

外部机関において、特许性、市场性の観点から先行技术调査を実施いたします。(発表等の関係からお急ぎの场合は担当者にその旨お伝えください)

3. 职务発明等委员会

先行技术调査结果に基づき、职务発明の认定と権利の承継を审议いたします。権利非承継となった场合、権利は発明者に帰属することが出来ます。

4. 职务発明认定?権利承継

本学が権利承継となった场合、発明者は権利の譲渡証书を提出していただきます。

5. 特许事务所との打合せ(2ヶ月程度)

担当弁理士と明细书作成について打合せを行います。产学连携コーディネーターと担当者も同席いたします。

6. 特许出愿

弁理士が作成した明细书原稿の内容を确认し、必要であれば修正を行います。明细书原稿をチェック后、特许事务所から特许庁に出愿します。

※海外への出願については、出願条件、手続き等が異なりますので、ご希望される場合は、CRC产官学連携担当までお问い合わせいただきますようお願い申し上げます。

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